2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
わかりやすい指標、標章ということで、安心R住宅ということで、それについて次に聞きますけれども、安心R住宅、これは先ほど言われたように、宅建業法の改正、それによってこの中古住宅の売買の促進を促すための個別具体の施策が安心R住宅ではないかなというふうに思いますけれども、この安心R住宅、現状、一日から始まりましたけれども、登録事業者の団体は現時点では三団体、住宅メーカー、リフォーム団体、それからあと不動産取引業
わかりやすい指標、標章ということで、安心R住宅ということで、それについて次に聞きますけれども、安心R住宅、これは先ほど言われたように、宅建業法の改正、それによってこの中古住宅の売買の促進を促すための個別具体の施策が安心R住宅ではないかなというふうに思いますけれども、この安心R住宅、現状、一日から始まりましたけれども、登録事業者の団体は現時点では三団体、住宅メーカー、リフォーム団体、それからあと不動産取引業
ちょっと細かい話で恐縮ですが、産業分類で不動産業というのは、中分類でいきますと、不動産取引業と不動産賃貸業・管理業との二つに分かれておりまして、まさに宅建業というのは、この中の不動産取引業に当たるわけでございます。 こういうことで当てはめをいたしますと、運用指針上の整理でいきますと、同一業界の理事の占める割合は二分の一以下になるということでございます。
その違いは一体どこにあるんだろうかというふうに考えました場合に、そのニーズの幅の広さ狭さという問題も一面ではありましょうけれども、同時に、不動産取引業の場合におきましては、いろいろな制度というものが確立されているという点が指摘できると思うんです。
をやってきましたけれども、本年度からはこういったような経過を踏まえて新規に空き店舗対策モデル事業等々が創設をされまして非常に期待をしておるわけでございますけれども、この情報というのは一つの商店街だけの情報ではなくて、これをさらに生かすために、私は、どこの商店街にどういったような空き店舗がある、あるいは別な商店街はこういう空き情報だ、地域社会でそういったような空き店舗情報というのがお互いに把握できるような、これは不動産取引業
すると、「仲介」というようなことが書いてあると、自分は不動産取引業の資格を持っていない、だから林兼商会がこれを書かせた上で、後でさあ業法違反であるとか、さあ脅迫であるとか、恐喝であるとかいうようなことでおれを陥れようとしているのではなかろうかと、そう察知した。それで彼は強引にこの「仲介」という文字を消さしているのです。これを見てください。消しております。そういう経過があるわけであります。
この理由といたしましては、比較的小資本、しかも従業員の数もきわめてわずかの数でございましても、新しくこれに参入ができるということが理由でございますが、しかしながらこの不動産取引業の業務内容はかなり法律的にもその他高度の専門的な知識が必要でございますし、競争も激しいわけでございます。
○渡部(行)委員 この不動産取引業というのは、不特定多数を相手にしたときだけに適用されるものですか。不動産を媒介したりあるいはそれを取得してさらに転売して利益を得るということは、業者間であればこの宅建業法は適用されないということですか。
それともう一つは、デベロッパー、それから販売会社、それからちまたにたくさんあります、言うならば小さい不動産取引業、この三段階ぐらいに分けて、そしてその保証金の金額をいずれも三百万でやろうというふうに決めないで、やっぱり営業の規模、質、そういうところで差をつけませんと、ちまたの不動産のおじさんたちまで第一流のすごいデベロッパー、そういうところと同じ保証金というのではちょっとお気の毒なような気もします。
だからその辺、これはそういうような減額措置をとってもらえる、軽減措置をとってもらえるということは、宅建業者あるいは不動産取引業の人たちは当然周知徹底されていたと思うのです。
○大場説明員 御指摘になりましたエイシアン・エコノミック・アンド・テクニカル・サービス・カンパニーでありますけれども、これは不動産取引業の免許取得をしておりますのは四十九年の九月十三日、これは東京都知事に申請して免許を取得しております。
ところが不動産取引業の資格のない人がこれを売買した場合にはその規定から外されるわけですよ。そんなのが最近ずいぶん出てきているのですね。後から税金がきて、初めてあれは不動産取引業の資格がなかった人だとわかって、そうして税金を払わされる。そういう人がいっぱいおるわけです。
○二宮文造君 私ども、やっぱり宅地建物取引業法というそういう名称よりも、不動産売買業とか不動産取引業とか、そういうふうに変えたほうがいまの場合も適切ではないだろうか、こういう意見を持っておりますが、これはまあ意見にしておきます。
住宅宅地審議会も、その答申の中で、監督体制の強化を要望し、「不動産取引業の社会的責務の重大化と不動産取引業者の急激な増加に比し、国、都道府県における監督体制の整備強化は必ずしも十分に行なわれているとはいい難い現状であり、」「法制の整備が行なわれることとなる場合には、さらに一層の監督体制の整備強化が必要となるので、早急に不動産取引業行政を所掌する機構の整備、要員の確保等について所要の措置を講ずべきである
そもそも不動産取引業というものは何であるかという問題につきまして触れてみますと、開発にしましても売買仲介にしても、帰するところは一心同体である。分離して営業しろということ自体がまじめに営業しております中小業者に対する圧迫だと私は痛感いたします。しいて人にたとえるならば、一人の人間をばらばらにすると同じことであります。不動産業の基礎をなすものは仲介業務である。開発も売買も販買につながる。
その点について、私が主張しておるのは、いまの不動産取引業というものを明確にして、疑惑をなくし、またさらにそういうもぐりの業者がそこら辺にうまくつけ入って入り込む余地のないような法体系にすべきではないか、そして消費者を守らなければならぬのじゃないか、私はこういうふうに考えるわけで、そういう面でこの問題について私は指摘をしているわけです。
したがいまして、「不動産取引業」ということになりますと、少し範囲が広くなってしまいまして、若干現実と合わない点も出てくるということで、やはり現在提案申し上げている表現のほうがより現実的じゃないか、こういうふうに考えておる次第でございます。
業界自身にそのまま行政の一端を背負わされることがいろいろな問題があるとするならば、不動産取引業の審議会ぐらいつくって、これの中に業者にもかなり発言なり責任を持たせるという場をつくって、順次教育していくことができるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
第六に、不動産取引業についてであります。
第六に、不動産取引業についてであります。
○国務大臣(小山長規君) これは、私がたしか税制調査会長をしているころのことだと思うのでありますが、不動産取引業というものは、法律上は可能なんであります。というのは、不動産の取引を業とする者ということで、税法上の規定をすることは差しつかえありませんけれども、ただ実体がなかなかつかみにくいという点で、こういう法律を存置することについて疑問が最近出ておりますことも事実であります。
○専門員(武井篤君) 六はかがみと申しますか、項目として一つ出ておりますが、宅地建物取引業法施行後の現況につきまして、登録業者と無登録業者、それからセミ・プロ、その三者が入り乱れて職場の争奪戦が激しくなっている、そういうことが非常にこの不動産取引業を混乱に陥れておるということが書いてあります。
○帆足委員 証券業者、また不動産取得じやなくて、不動産取引業というような商売、外人が自由にできることになつておるわけですね。